CT検査をきっかけに2年ぶりの癌判定が下り、急遽MRI検査、PET-CT検査と胃カメラを経て手術方針が正式に決まるまでには数日かかりますが、今のところ9月上旬に入院し摘出手術を受ける運びとなる方向です。
手術に際しては、前回と同じように腹部を切開する「肝切除術」となるか、はたまた「腹腔鏡下肝切除術」となるかで大きく入院日数なども変わる見込みですね。
個人的には、後者のほうが身体や財布への負担も軽いので嬉しいのですが、こればっかりは自分で決めることは難しそうですしねぇ。。。
と言うわけで、手術に向けて現時点でできること、そうです「健康保険 限度額適用認定」の申請を済ませておくことにしたのでした。
ご存知のようにこの申請は医療費の窓口支払いを軽減する目的で全国健康保険協会(協会けんぽ)が提供しているサービスで、国民健康保険系にも似たようなシステムがあると思います。
サラリーマンの私の場合は、こちらの協会けんぽさんのほうで手続きすることになるので、必要事項を記入し郵送で手続きをすると約1週間後には、認定書なるものが手元に届くという仕組み。
入院前に病院へ提示することで、退院時の支払いが決めた限度額が上限となるという(お得な)システムですね。
この限度額は、年齢や年収などによってそれぞれランクがあるので、限度額を明かしてしまうと年収がバレてしまうので、認定証が手元に届いてもランク(区分)を公表するかどうかは思案中です(苦笑)。
過去にも何回か使ったことのあるこのシステムです。
しかし未だに理解できていないコトが、
『月またぎの限度額ってどうなるんだろう?』
と言う事なんです。
例えば、月の下旬に入院し翌月の中旬くらいに退院した場合、それぞれの月の支払額が限度額を超えないと適用されないのか。はたまた、1回の入院で足かけ2か月ぶんの合計入院費で限度額が設定されるのか。
具体的に言うと、入院費合計が30万円だったとして初月ぶんと翌月ぶんがそれぞれ15万円ずつだった場合、もし限度額が16万円だったらどうなるんでしょう。。。
おそらく詳しく調べると結論にたどり着くのでしょうが、とりあえず月初めに入院しておけば大丈夫かな。
実は、8月下旬からの入院することもできたのですが、このようなリスク(?)を回避するために9月初旬からの入院を決意した私なのでした。
しかし、今回の記事の挿入画像にも使っていますが、手術1つするのに「同意書」の多いことには毎度ながらうんざりですねぇ。
この他にも、今回受けた検査の同意書だらけ・・・「全権委任」みたいな同意書ってあれば便利なんですがねぇ、難しいのかな。
この記事をアップする前にPET-CT検査のお話や手術前の虫歯治療の話を紹介しておくほうが良かったのかしれませんが、さしあたり順不同というか手当たり次第に記事を紹介させていただいていますが、ご容赦願います。
もともと計画性のない性格なのは皆さん周知の通りかと(笑)。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。